終活に関連する豆知識をご紹介します。
ぜひ参考になさってくださいね。
◆成年後見制度
認知症高齢者など判断能力が不十分な人の財産を管理し、日常生活を守るための制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
判断能力が不十分だといっても個人差があります。
法定後見制度には、その必要性の度合いによって「後見」>「保佐」>「補助」という3つの類型があります。
後見人など守る側の人には代理権・同意権・取消権が与えられますが、
後見・保佐・補助によりその範囲が異なります。
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをします。
市町村の窓口でも相談を受け付けていますが、サポートする市民団体や士業団体もありますので
まず、身近な窓口で相談なさってみてはいかがでしょう。
任意後見制度
自分の判断能力が十分なうちに
自分に判断能力がなくなったときのことを考えて、
財産管理のことや生活費、医療・介護のことを託す人と契約しておく制度です。
託す人を任意後見人といい、公正証書で任意後見契約書を交わします。
本人の判断能力が衰えてきたら、後見人予定者が家庭裁判所に任意後見開始の申し立てをします。
任意後見が開始されてからは、任意後見人は家庭裁判所が選任した任意後見監督人に監督されます。
◆遺言書
エンディングノートと違い、遺言については民法で定められており、書き方に決まりがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介します。
自筆証書遺言
自分で全文を自筆で書く遺言。
・不動産の表示は登記事項証明書のとおりに
・日付は明確に(1月吉日などは無効)
・氏名を忘れずに
・押印を忘れずに
など、決まりを守っていないものは無効になります。
財産が多い場合、書き間違いなどが多く煩雑だったことを踏まえ、
2019年1月から財産目録のみパソコンで作成したり、登記事項証明や通帳のコピーを添付することが可能となりました。
が、すべての添付書類に名前を自署し押印するなどの決まりがあるので要注意です。
また自筆証書遺言を有効にするには、家庭裁判所の検認という段階を踏まなければなりません。
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
改ざんの恐れもなく、法務局で保管していることをエンディングノートに記しておくことで
これまでよりも確実に遺言を残すことができます。
(法務局で保管した場合、家庭裁判所の検認は不要です。)
公正証書遺言
遺言の内容を公証人に伝えて、遺言書を作成してもらう方法です。
公証人手数料という費用がかかることに加えて、2名の証人が必要になります。
家庭裁判所の検認は不要で、公証役場にも遺言の内容が保管されます。
自筆証書遺言に比べて、自書する必要はありませんし
専門家に依頼することで、さまざまなアドバイスを受けることもできます。
◆ペットのことが気になる
大切なペットは家族同然です。
が、残念ながら現在の法律ではペットは人としては扱われていないので相続の権利がありません。
まず、ペットの世話をお願いできる人を決めて、承諾を得ておき、
その内容をエンディングノートに書いておきましょう。
また、そのことを契約しておくこともできます。
負担付死因贈与契約
生前に「将来ペットの世話をしてくれたら、私が亡くなった時に〇〇円を贈与します」という契約を交わすのが
負担付死因贈与契約です。
よりきちんと整えたい場合は、公正証書にされることをお勧めします。
◆延命治療と尊厳死
延命治療とは、医療により人の終末期をコントロールする治療のこと。
たとえば
・人工呼吸器の装着
・経鼻チューブや胃ろうからの栄養補給
・心臓マッサージ
などがあります。
一方、尊厳死とは、明確な定義はありませんが
一般的には延命治療を希望しないということと理解されています。
延命治療を始める時、医師は、家族の代表者などに治療を始めてよいか確認します。
そんな時に家族の判断の助けとなるのが、本人の意思です。
延命治療を望まないならば、日頃から、家族や医師にそのことを伝えておく
エンディングノートに書いておくなど、準備が必要です。
また、延命治療を望まないという意思を書面に残し宣言するための「尊厳死宣言書」というものもあります。
自分で作成するほかに、公証役場で尊厳死宣言書公正証書を作成し、家族に託すという方法もあります。
◆臓器提供
自分の脳死後または心停止後に、
重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、自分の臓器を移植するために提供することです。
臓器提供の意思表示は、5つの方法があります。
・健康保険証
・運転免許証
・マイナンバーカード
・意思表示カード
・インターネットでの登録
一度、運転免許証の裏面をご覧になってみてください。
臓器提供の意思表示は、身近なことろにあるものです。
◆献体
医学の発展のために、本人の死後、遺体を大学病院などに提供し、解剖学の研究などに役立ててもらうことです。
献体を希望する人は、病院などで生前に登録をしておきます。
本人の死後、家族の承諾を得て献体の手続きがとられます。
この時に家族の承諾が得られなければ、献体は行われません。
また、重篤な感染症など、亡くなった原因によっても、献体の手続きは行われません。
搬送の手順はさまざまですが
お通夜や葬儀にご遺体がないということになります。
◆お墓 いろいろ
家族関係の多様化に伴い、埋葬方法も多岐に渡っています。
一般的になりつつあるお墓の種類について簡単にご紹介しましょう。
寺院墓:お寺に付属する墓所で原則檀家が埋葬される
永代供養墓:原則合葬でお寺に永代供養
霊園個別墓:公営または民間の霊園に埋葬で宗教の有無を問わない
霊園合葬墓:個別の墓を設けず、納骨所に合葬
散骨:クルーザーなどで沖合に出てパウダー状にした遺骨を撒く
樹木葬:木などが墓標代わりになる埋葬方法で、1人1区画や、大きな区画に大勢を一緒に埋葬するなど。
また最近では、ロッカー式のお墓などもありますね。
ロケーション・費用など総合的に検討したいものです。
◆亡くなった人のお金を引き出すには?
口座が凍結されて、お金を引き出すことができなくなります。
2019年7月1日からは
相続人であることを証明すれば預貯金の一定割合は払い戻しできるようになりました。
一定割合とは、次の①②のいずれか少ない方の額です。
①1金融機関で150万円
②払い戻しを受けようとする相続人の相続分の1/3の額
ですが、それ以外のお金は引き出せません。
すべて引き出す(相続する)には
相続人全員の同意を示す書類(金融機関所定の用紙に自署&実印を押印するなど)が必要です。
さらに親族関係を証明するために
故人の出生から死亡までの戸籍謄本や
相続人の戸籍謄本が必要です。
手続きの方法については金融機関によって多少違っています。
取引金融機関が複数ある場合は、それぞれの金融機関に問い合わせることが必要です。
◆戸籍謄本をたどるには?
人が亡くなったら、何らかの資産が残ります。
誰が相続人になるのかを証明するのが戸籍です。
相続の各種手続きには必ず故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
戸籍をたどるという意味(例示)
戸籍は、一生のうちで改正や身分の変遷、自分の意図なとで本籍地が変わるたびに新しく作り変えられます。
出生時:出生時の本籍地で戸籍がつくられる
昭和23年:改正戸籍法により戸籍改正
結婚:新戸籍をつくる
転居:転居により本籍地を移した(必ずしも移す必要はないが)
平成6年:コンピュータ化で戸籍改正
死亡:本籍地で除籍
このように戸籍法の改正などにより、自分は何もしていないのに、新しい戸籍ができていることがあります。
戸籍のたどり方
1.現在の本籍地で戸籍を取る
相続手続きに必要なので連続して遡って取得したい旨を伝える
取得した戸籍謄本に、出生までの記録があればそれで終了
2.戸籍謄本に「平成●●年●●市から転籍」とある場合
●●市で「1」と同様のお願いをする
3.●●市で取得した戸籍謄本に「昭和■■年□□市から転籍」とある場合
□□市で「1」と同様のお願いをする
4.これを繰り返し、出生までをたどる
*戸籍は郵送でも取得できるので各自治体のHPなどでご確認ください。
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